2015-06-04 第189回国会 参議院 経済産業委員会 第14号
スマートメーターの導入は進みつつありますけれども、その調達に当たりまして、今、各電力会社は、例えばこのスマートメーターに対するアクセスを、特定の手順を踏まないとアクセスできないようなアクセス制御といったこと、あるいは通信そのものを暗号化していくといったこと、そういう対策を講じつつシステムの構築を行っていると承知をしております。
スマートメーターの導入は進みつつありますけれども、その調達に当たりまして、今、各電力会社は、例えばこのスマートメーターに対するアクセスを、特定の手順を踏まないとアクセスできないようなアクセス制御といったこと、あるいは通信そのものを暗号化していくといったこと、そういう対策を講じつつシステムの構築を行っていると承知をしております。
したがって、傍受をした通信そのものにつきましても全て記録をされる。不正な傍受が行われていないか、当事者が記録を聞いて確認する手続、あるいは裁判官が審査する手続、こういうことも設けられているところでございます。
いわば私たちの暮らしの基盤になっていく、通信そのものが基盤でありますが、その中の大きなツールであります。したがって、御指摘のように、できるだけ使いやすいように、そして、適正な競争のもとでこの事業者の分野が伸びていく、こういったことを考えなければいけないわけであります。
通信内容は通信そのものなので憲法の規定がずばり適用されるけれども、通信履歴となると、憲法の保障の対象ではあるけれども、やはり公共の福祉の観点から一定の限度というものはあるだろうと言われておりますが、なぜ履歴については憲法上の通信の秘密の保障について一定の限度があると言えるのか、その根拠は何でしょうか。
通信内容は、これはもう通信そのものですから、通信の秘密は侵してはならないということなので、そこを何かの制約を加える場合には、制約といいますか、そこに捜査の手が伸びるときにはよほどの必要がなければできない。
ただ、通信内容は、これはもう通信そのものですから、憲法の規定がずばりと適用されるけれども、通信履歴となると、憲法の保障の対象ではあるけれども、やはり公共の福祉の観点から一定の限度というものはあるだろうと思っておりまして、今回の法案で私ども必要性を十分に考え、さらに、許容性ということも今外務省の方からの答弁にもございましたが、履歴が捜査機関に開示される、これはそのためには差し押さえというものが前提としてなければいけないので
スマートグリッドというのは、まさに情報通信そのものですから。社民党さんは、固定価格の買取り制度ということをおっしゃっています。まさに、フィードインタリフとスマートグリッドを組み合わせることによってエネルギーのパラダイムそのものを変えていきたいと。
これは、平成十二年十二月の個人情報保護法制の研究会の最終報告書ですか、これを見ると、やはり、この位置情報の扱いについて、通信の秘密として保護されるべきではないかという意見もあり、あるいは、通信そのものじゃない、通信そのものじゃないけれども、どこにいたかということは大変高度な情報だということで、それはやはり保護されるべきじゃないかということで、いろいろ議論されているようです。
しかし、最終的には、やはり実際に電気通信そのものをいろいろと規制したりしております電気通信事業法と日本電信電話株式会社法、ここの改正まで踏み込んでいかないと、実体的な業界に対する効果は入ってこないんじゃないかと思っています。
通信傍受令状の場合に、その傍受を受ける対象者に事前にこれを告知するということになりますと、これはもう通信そのものをやめてしまうということは目に見えておりますので、そういった点からもこれは本質的にできないということになります。したがいまして、通信事業者等の場所で行う場合には通信事業者等にそれを提示するということにしてあるわけでございます。
それからもう一つ、どうしても申し上げておきたいのは、この傍受行為そのもの、傍受した通信そのものは、該当性の判断の傍受も含めまして、原記録、つまりマザーテープのようなものでございますが、これには全部録音されまして、これは、事後に申し立て等がありますと、司法的な厳しいチェックを受けることになります。
しかし、社会経済活動の国際化に伴いまして、その手段としての通信そのものの国際化ということも非常に重要なテーマになってきたわけでございまして、こういった中で外資開放の問題が出てきておるわけでございます。 それから、こういった重要通信を行うための設備ということでございますけれども、基本的には我が国におきましてはかなり活発な競争が行われております。
それからまたもう一つ、通信そのものの機能といたしましても、国際的な連携、連絡というのは非常に重要な分野でもありますので、そういう意味で、国際的な観点からする制度のあり方に対する対応というものも必要であろうかというふうに考えております。
しかし、通信そのものが今どんどん変わりつつあるという中にありまして、地域とは何ぞやということ、そのこと自体の議論が、将来にわたって果たしてどの程度意味を持ってくるのであろうか。
ただ、国がこれを援助していこうという分野は、アメリカの例などを見ますとやはり相当、アメリカは情報通信そのものに予算を大きく取り入れるということではございませんでしたけれども、軍の中に、例えばインターネットであれGPSであれ、今のカーナビゲーションなどに使われておりますああいう測位衛星、これは皆アメリカなどは国防のために情報通信の投資というものを軍の予算として国の金を投入してつくってきた。
それから、サービスを提供する通話料の部分、これは通信そのものですので、認可を受けてやっている業務でございます。そういった意味で、必ずしも私どもは裁判所が先般下した判決と同じ立場をとっておりません。そういうことで、受けるべき認可は受けているというふうに考えております。
お尋ねの環境の面についてどのような効果があるかということについて申し上げさせていただきたいというふうに思っておりますが、例えば、交通機関を使って行くところを、情報通信という格好で移動しなくても済むという具体例がありますように、情報通信そのものはいわゆる環境問題ということに取り組む場合に大きなブレークスルーになるものというふうに私ども考えております。
それから、暴力的行為によって破壊活動することを主張する通信、これは破壊活動防止法とか、この間私のところにレクチャーに来た人は外患罪があるという大げさなことを言っていましたけれども、そういうものが一般刑法にあるから通信そのものをも表現の自由を制約しても禁止できる、こう言っているのですね。 副総理、おわかりになったと思いますけれども、差別を禁止する基本法がないからできないんだと言っているのですよ。
したがいまして、新しいGMDSSのもとにおきましては通信長の業務は、緊急時における通信、これは若干別でございますけれども、それを除きますと管理あるいは監督といった業務が主体になりまして、通信そのもの、通信機器の操作そのものの業務、これは大幅に軽減されることになるわけでございます。
そういう点で、団体との対応もそうだし、パケット通信そのものに対する認識も、行政当局として深い認識を持たなければいかぬ。 かかる悪質なる差別が出てきたということは、これはどういう社会的状況を反映しておるのか、 これについてお考えがあればお聞きしたいと思います。
それから他方の側面は、この情報通信そのものについて現実に格差がある。場合によると情報通信手段を用いてその流す情報の流れ方に、東京から一方的に流れるとかいうような格差があるという問題がございます。